整骨保険治療
骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった
原因のはっきりした急性外傷を対象に
各種保険を取り扱っています。
詳細は初診時に説明いたします。
来院される際に保険証をご持参下さい。

※保険適応※
・骨折、不全骨折
・脱臼、亜脱臼
・捻挫 (指、足首や手首をひねったり、ぐねったりしたもの)
・挫傷 (いわゆる筋肉をのばしたり、肉離れ、強度の筋肉痛、すり傷など)
・打撲 (うちみなど)

※保険適応例※
例1 朝起きたときに首をひねって痛くなった
例2 スポーツをしていて転倒して負傷
例3 バレーボールのアタックなどの際に手首をひねる、または着地の際に負傷
例4 しゃがみながら庭の手入れをしていて、立ち上がった際に腰を痛める(ぎっくり腰)
例5 重い物を持ち上げる際に腰、手、肘、膝などに痛みが走った
   
※受領委任制度について

当院では保険診療を受診される方に毎月委任状にサインを頂いています。
整骨院・接骨院は病院・クリニックと異なり、療養費を直接請求する権利がありません。
本来なら患者さんが全額を整骨院に支払い、その後自分で健康保険組合に請求しなければならないのです。
しかし様々な手間と負担が大きすぎるので、私たち柔道整復師が患者さんに委任されて健康保険組合等に療養費を請求致します。
この制度を受領委任制度といいます。